小規模宅地等の特例という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
【ざっくりいうと?】
相続でもらった土地の評価額を80%又は50%減らせるかもしれません!
土地200㎡の評価額が1億円の場合、80%減額できるとすると評価額は2千万円となります。評価減額8千万円となるため、これは大きな節税効果が期待できそうです。
相続税率を20%と仮定すると、
評価減額8千万円×相続税率20%=相続税減額1,600万円となります。相続税申告の際は適用できるかどうか必ず検討すべきですし、生前の相続対策として事前に確認すべき事項となります。
特に「特定居住用宅地等」に該当するかどうかは検討すべきです。ご実家を相続することはよくあることですが、この場合のご実家の敷地相当部分が「特定居住用宅地等」となる可能性があるためです。
【特例が適用される土地とは?】
小規模宅地等の特例が適用される土地は「特例対象宅地等」とされており、下記4つに定義されます。
1.特定事業用宅地等 2.特定居住用宅地等 3.貸付事業用宅地等 4.特定同族会社事業用宅地等 です。
細かい要件が規定されているため、詳細は今後分割して投稿をしていきたいと思います!小規模宅地等の特例適用を検討されている方は下記のフォームからお問合せください。
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