【小規模宅地等の特例】土地の相続税評価額を80%や50%減らせるかも!必ず検討しましょう!_035

小規模宅地等の特例という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

【ざっくりいうと?】

相続でもらった土地の評価額を80%又は50%減らせるかもしれません!

土地200㎡の評価額が1億円の場合、80%減額できるとすると評価額は2千万円となります。評価減額8千万円となるため、これは大きな節税効果が期待できそうです。

相続税率を20%と仮定すると、

評価減額8千万円×相続税率20%=相続税減額1,600万円となります。相続税申告の際は適用できるかどうか必ず検討すべきですし、生前の相続対策として事前に確認すべき事項となります。

特に「特定居住用宅地等」に該当するかどうかは検討すべきです。ご実家を相続することはよくあることですが、この場合のご実家の敷地相当部分が「特定居住用宅地等」となる可能性があるためです。

【特例が適用される土地とは?】

小規模宅地等の特例が適用される土地は「特例対象宅地等」とされており、下記4つに定義されます。

1.特定事業用宅地等 2.特定居住用宅地等 3.貸付事業用宅地等 4.特定同族会社事業用宅地等 です。

細かい要件が規定されているため、詳細は今後分割して投稿をしていきたいと思います!小規模宅地等の特例適用を検討されている方は下記のフォームからお問合せください。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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