良く頂戴するご質問として、「将来子供たちになるべく少ない相続税で不公平感なく財産を相続させたい、不動産の資産管理会社として現在、合同会社を使っているが、将来的に株式会社に組織変更した方が良いのか」などがあります。
合同会社と株式会社には様々な違いがございますが、以下の税制上
【税制上のメリット】
■相続税の財産評価の仕組み上、不動産として評価するよりも評価
■所得分散効果により不動産オーナー様の相続財産膨張を抑制できます。
■広い範囲で経費が認められやすいです。
【合同会社の留意点】
ただし、定款の定めに関しご留意いただく点がございます。
定款に持分承継について記載がない場合は、原則として出資持分の
一方、定款に出資持分等の引継条項等の記載がある場合には取引相
一般的に出資持分の払戻請求権よりも取引相場のない株式の方が相
会計や税務、法律は目まぐるしく変わるため、一般の方には難しく感じる局面が多いと思います。
餅は餅屋に。困ったときは専門家に相談してみましょう!
[contact-form-7 id=”385″ title=”【松尾大志税理士事務所】お問い合わせありがとうございます”]

もしよろしければいいね!やフォローお願い申し上げます。
最新の情報をお伝えします。
