【民法】①通謀虚偽表示 仮装売買撤回の事案の回答はどうする?_032

事案設定

AとBとは、税金対策のため、Bと通謀の上、真実は売買する意思がないのに、A所有の甲建物をBに売却したように仮装して、所有権移転登記を了した。 その後、AはBとの合意により甲建物の仮装売買を撤回したが、Bへの移転登記の抹消登記をしていない。そこでBは、自己名義の登記が残っていることをいいことに甲建物を善意の Cに売却し移転登記を了した。この場合、CはAに対して甲建物の所有権取得を主張できるか? 解答例 「事例分析」 AB間の甲建物の売買契約は虚偽表示に基づくものであって、無効です(民法94条1項) ですが、民法は取引の安全を図るため、虚偽表示の無効は「善意の第三者」に対抗はできないこととなっています(民法94条2項) 解答途中のため続きは後日記載します!

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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