【節税だけじゃない】養子縁組が相続対策の「劇薬」になる理由と、知らないと損する落とし穴_124

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はじめに

「孫を養子にすれば、相続税がグッと下がるよ」 相続対策のセミナーや書籍で、必ずと言っていいほど紹介されるのが「養子縁組」です。確かに、税法上、養子は実子と同じ扱いでカウントされるため、節税効果は非常に高いです。

しかし、これは「家族の形」そのものを変える大きな決断です。税金のことばかり考えて養子縁組を進めた結果、いざ相続が発生した際に「親族間での激しい争族」に発展してしまったケースを、私たちは現場で何度も見てきました。

今回は、養子縁組のメリットと、必ず知っておかなければならない「隠れたリスク」について解説します。

節税だけじゃない!養子縁組が選ばれる3つの理由

税法上、養子は「実子」と全く同じように扱われます。そのため、養子を1人増やすだけで、以下のようなメリットが生じます。

  1. 基礎控除の拡大: 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の計算式において、相続人が増えることで基礎控除額が600万円加算されます。

  2. 生命保険の非課税枠の拡大: 先ほどと同様、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が、養子の分だけ500万円増えます。

  3. 孫を養子にする「世代飛ばし」: 子どもを飛び越えて孫を養子にすれば、将来の「二次相続」を省略でき、相続税の総額を大幅に抑えることができます。

税務署は厳しい!「節税目的の養子」は否認される?

よくある誤解が「節税目的の養子縁組は税務署に否認されるのでは?」という疑問です。 結論から言うと、「節税目的であること」だけを理由に養子縁組が否認されることは、今のところまずありません。 法律上の手続きさえ適正であれば、養子縁組は有効に成立します。

ただし、「養子としてカウントする人数には制限がある」という点には注意が必要です。被相続人に実子がいる場合は「1人まで」、実子がいない場合は「2人まで」というルールがあり、これを超えた分は相続税の計算上、養子として認められません。

忘れてはならない「親族間の感情」という地雷

ここからが最も重要な話です。養子を取ることは、言い換えれば「新しい相続人を増やす」ことです。

  • 不公平感: 例えば実子が2人いる家庭で、孫の1人を養子にすると、相続の取り分が「3分の1」ずつに変わります。他の実子から見れば「自分の取り分が減らされた」と感じ、一生の確執になることもあります。

  • 遺留分の計算: 相続人が増えれば、当然ながら遺留分(最低限の取り分)の計算も変わります。養子縁組をきっかけに、家族のバランスが大きく崩れてしまうリスクを考慮しなければなりません。

2026年、養子縁組を「賢い相続対策」として活かすための鉄則

節税と円満な相続を両立させるには、以下のステップが不可欠です。

  1. 必ず家族会議を開く: 養子縁組をする意図を他の相続人に説明し、納得を得ておくこと。

  2. 遺言書をセットで作成する: 養子縁組をするだけではなく、遺言書で「誰にどの財産を残すか」を明確に指示し、他の相続人の不満を抑える手立てを打つこと。

  3. 専門家の診断を受ける: 税理士によるシミュレーション(どれだけ税金が下がるか)と、行政書士・司法書士による法的リスクの診断(揉めないか)をセットで行うこと。

まとめ

養子縁組は、相続対策という「劇薬」の中でも特に即効性が高いものです。しかし、劇薬には副作用もつきもの。

「税金さえ安くなればいい」という短絡的な視点ではなく、その決断が数年後、数十年後の家族の絆をどう変えるのか。そこまで見据えたサポートができる専門家と一緒に、慎重にプランニングを進めていくことをお勧めします。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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