通常の賃貸借と使用貸借は、どちらも土地や建物の使用を目的とする契約ですが、その性質には大きな違いがあります。
通常の賃貸借は、賃貸人から賃借人に対して、対価として地代や家賃を支払う契約です。一方、使用貸借は、賃借人が賃貸人から無償で土地や建物の使用を許諾される契約です。
この違いにより、通常の賃貸借と使用貸借では、税務上の取り扱いにも違いが生じます。今回は相続税評価額について取り上げたいと思います。
土地の相続税評価額に関して図解に示すと下記のようなイメージになります。

具体的には、以下の点に留意して、税務上の取り扱いを検討します。
- 契約書の内容
- 賃貸借料の支払い実態
- 土地や建物の使用状況
- 賃貸人・賃借人の関係
例えば、契約書に地代や家賃の支払いに関する記載がある場合、通常の賃貸借と判断される可能性が高いと考えられます。また、賃貸借料が定期的に支払われている場合も、通常の賃貸借と判断される可能性が高いと考えられます。さらに、土地や建物が事業用に使用されている場合も、通常の賃貸借と判断される可能性が高いと考えられます。
一方、契約書に地代や家賃の支払いに関する記載がない場合や、賃貸借料が支払われていない場合、使用貸借と判断される可能性が高いと考えられます。また、土地や建物が私用に使用されている場合も、使用貸借と判断される可能性が高いと考えられます。
また、税理士は、税務上の取り扱いを決定する際には、税法の規定や裁判例等も参考にします。
賃貸借料の支払いが、固定資産税相当額として形式的には支払われていても、実質的には支払われていないと判断され、税務上は使用貸借と判断された判例があります。
このように、通常の賃貸借と使用貸借とを区別するためには、契約実態を正確に把握することが重要です。この点に留意して、適切な税務上の判断を行う必要があります。
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