【土地の賃貸借と相続税評価額の関係】通常の賃貸借契約vs使用貸借契約vs相当の地代契約における借地権と所有権の相続税評価を図解とともに解説しました_082

通常の賃貸借と使用貸借は、どちらも土地や建物の使用を目的とする契約ですが、その性質には大きな違いがあります。

通常の賃貸借は、賃貸人から賃借人に対して、対価として地代や家賃を支払う契約です。一方、使用貸借は、賃借人が賃貸人から無償で土地や建物の使用を許諾される契約です。

この違いにより、通常の賃貸借と使用貸借では、税務上の取り扱いにも違いが生じます。今回は相続税評価額について取り上げたいと思います。

土地の相続税評価額に関して図解に示すと下記のようなイメージになります。

具体的には、以下の点に留意して、税務上の取り扱いを検討します。

  • 契約書の内容
  • 賃貸借料の支払い実態
  • 土地や建物の使用状況
  • 賃貸人・賃借人の関係

例えば、契約書に地代や家賃の支払いに関する記載がある場合、通常の賃貸借と判断される可能性が高いと考えられます。また、賃貸借料が定期的に支払われている場合も、通常の賃貸借と判断される可能性が高いと考えられます。さらに、土地や建物が事業用に使用されている場合も、通常の賃貸借と判断される可能性が高いと考えられます。

一方、契約書に地代や家賃の支払いに関する記載がない場合や、賃貸借料が支払われていない場合、使用貸借と判断される可能性が高いと考えられます。また、土地や建物が私用に使用されている場合も、使用貸借と判断される可能性が高いと考えられます。

また、税理士は、税務上の取り扱いを決定する際には、税法の規定や裁判例等も参考にします。

賃貸借料の支払いが、固定資産税相当額として形式的には支払われていても、実質的には支払われていないと判断され、税務上は使用貸借と判断された判例があります。

このように、通常の賃貸借と使用貸借とを区別するためには、契約実態を正確に把握することが重要です。この点に留意して、適切な税務上の判断を行う必要があります。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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