【マイホーム3000万特別控除】居住用部分の判定は?洗濯物を干す、物置を設置しているスペースは居住用or非居住用どっち?_058

Q.居住用と非居住用の定義はあるのか?洗濯物を干す、物置を設置しているスペースは居住用or非居住用どっち?

 

 

A.■居住用部分の判定は通達に形式的なルールがあります。
イメージとしましては、
家屋の場合⇒居住専用部分の床面積A+居住非居住併用部分の床面積×A÷(A+非居住専用床面積)=具体的な家屋の居住用部分です。

 

■境界定義に近いものとしては下記のものがあります。
居住用の判定要素
①所有者等の日常生活の状況
②その家屋への入居目的
③その家屋の構造及び設備の状況
④①~③以外の一切の事情
これら①~④を総合的に判断し、判定します。

 

つまり「事実認定」ということになります。
仮に、洗濯物が日常生活用品であったり、物置に置いているものが日常生活用品であれば、居住用と判定される可能性があります。

 

■また、国税不服審判所(税金専門の裁判所のようなもの)にて重要な採決事例があります。
譲渡資産には、居住用部分と非居住用部分とがあるので、租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの)第35条第1項に規定する特別控除適用金額を適正に算定するには、当該譲渡資産の相続税評価額の比によるのが最も合理的である。(昭和53年3月15日裁決裁決事例集
No.15 – 21頁)

 

従って、マイホーム3,000万特別控除を適用する際には、居住用部分と非居住用部分の按分は相続税評価額の比によるのが最も合理的とありますため、税務署対策としてはこの方法がリスクも少なく安心といえます。

 

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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