下記のようなお悩みをお持ちの方に最適です。

☑借地権と底地権を交換したいので、できるだけ税金は安くしたい

☑固定資産の等価交換によって、所得税がかからない特例があると聞いたがどうしたらよいかわからない

 

参考HP内リンク
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こちらのページでは、固定資産の交換の特例の適用要件について説明させていただきます。所得税をかからないようにするお手伝いをさせていただきます。

そして、私がお手伝いできること及びお見積もりをご提示させていただきます。

それでは下記資料をご覧ください。

一部国税庁HPより抜粋

最後までご覧いただきありがとうございます。直接ご相談をご希望の場合は下記までお願い申し上げます。初回ご相談30分無料です。

メール:matsudai1117@gmail.com

電話:09054818126

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