租税特別措置法39条の相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例は、相続により取得した土地や建物などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例です。

この特例は、相続財産の譲渡所得を軽減する効果があります。

参考:HP内リンク

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具体的には、以下の要件を満たすかどうかを判断します。

  • 相続または遺贈により財産を取得した者であること
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

また、この特例の適用を受ける場合には、相続税額のうち一定金額を取得費に加算することにより、譲渡所得の計算上、取得費が大きくなります。そのため、譲渡所得の金額が減少し、納税額が軽減されることになります。

この特例の適用を受けると、お客様の納税額がどの程度軽減されるのか、シミュレーションを行い、お客様に分かりやすく説明させていただきます。

さらに、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、相続税申告書に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」を添付する必要があります。作成のお手伝いをさせていただきます。

このように、税理士は、相続財産を譲渡する予定のお客様の場合には、この特例の適用が可能かどうかを検討し、適用を受ける場合には、お客様の納税額がどの程度軽減されるのか、シミュレーションを行い、お客様に分かりやすく説明をいたします。

具体的には、以下の点に留意して、お客様の納税額軽減のお手伝いをさせていただきます。

  • 相続財産の種類や評価額、譲渡時期、譲渡価額等を正確に把握する
  • 相続税額のうち、この特例の適用対象となる金額を正確に計算する
図解にて詳細に説明させていただきます。(この記事は5分で読めます)

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