Q.居住用と非居住用の定義はあるのか?洗濯物を干す、物置を設置しているスペースは居住用or非居住用どっち?
A.■居住用部分の判定は通達に形式的なルールがあります。
イメージとしましては、
家屋の場合⇒居住専用部分の床面積A+居住非居住併用部分の床面 積×A÷(A+非居住専用床面積)=具体的な家屋の居住用部分で す。
■境界定義に近いものとしては下記のものがあります。
居住用の判定要素
①所有者等の日常生活の状況
②その家屋への入居目的
③その家屋の構造及び設備の状況
④①~③以外の一切の事情
これら①~④を総合的に判断し、判定します。
つまり「事実認定」ということになります。
仮に、洗濯物が日常生活用品であったり、物置に置いているものが 日常生活用品であれば、居住用と判定される可能性があります。
■また、国税不服審判所(税金専門の裁判所のようなもの)にて重 要な採決事例があります。
譲渡資産には、居住用部分と非居住用部分とがあるので、租税特別 措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの)第35条第 1項に規定する特別控除適用金額を適正に算定するには、 当該譲渡資産の相続税評価額の比によるのが最も合理的である。( 昭和53年3月15日裁決裁決事例集
No.15 – 21頁)
従って、マイホーム3,000万特別控除を適用する際には、居住用部分と非居住用部分の按分は相続税評価額の 比によるのが最も合理的とありますため、税務署対策としてはこの 方法がリスクも少なく安心といえます。
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