租税特別措置法69条の4小規模宅地等の特例は、亡くなった方が所有していた土地を相続した人が、一定の要件を満たす場合に、その土地の評価額を50%又は80%減額できる特例です。相続税の課税対象となる土地の評価額を大きく減額できるため、相続税の節税効果が非常に大きい制度です。
小規模宅地等の特例については、以下の点に注意します。
1.適用要件を満たしているか
小規模宅地等の特例の適用要件判定フローチャートを図解しました。これらの要件を満たしているかを慎重に検討する必要があります。
2.評価額を減額できる面積
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、その土地の評価額を減額できる面積は、以下のとおりです。
- 特定居住用宅地等:330㎡
- 特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等:400㎡
- 貸付事業用宅地等:200㎡
この面積を超える部分は、通常の評価方法により評価されます。
3.相続税の節税効果
小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税の節税効果は、以下のとおりです。
- 特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等:相続税の課税価格が80%減額される
- 貸付事業用宅地等:相続税の課税価格が50%減額される
小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の大幅な節税が可能となります。
これらの点に注意しながら、相続人の状況に応じて、小規模宅地等の特例の適用が可能かどうかを判断します。
具体的には、以下の手順で検討します。
- 被相続人が所有していた土地の評価額を算定する。
- 適用要件を満たしているかを検討する。
- 評価額を減額できる面積を算定する。
- 相続税の節税効果を試算する。
これらの手順を踏むことで、相続人に最適な相続税対策を提案することができます。
また、相続税の申告書を作成する際にも、小規模宅地等の特例の適用を忘れないように注意する必要があります。
以下に、税理士が小規模宅地等の特例について思考する際に、具体的にどのようなことを検討するのか、いくつかの例を挙げます。
- 適用要件の判断
被相続人がその土地をどのような用途に供していたのか、被相続人がその土地を同居の親族に相続させたのか、非同居親族なのかといった点について、具体的な事実関係を把握し、適用要件を満たしているかを検討します。
- 評価額の減額できる面積の算定
被相続人がその土地をどのような用途に供していたのかによって、減額できる面積が異なるため、適切な面積を算定する必要があります。
- 相続税の節税効果の試算
小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税の節税効果を試算し、相続人に最適な対策を提案します。
小規模宅地等の特例について、これらの点を慎重に検討し、相続人に最適な相続税対策を提案することが重要です。
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