最高の相続税対策!小規模宅地等の特例について図解とともに解説しました_083

租税特別措置法69条の4小規模宅地等の特例は、亡くなった方が所有していた土地を相続した人が、一定の要件を満たす場合に、その土地の評価額を50%又は80%減額できる特例です。相続税の課税対象となる土地の評価額を大きく減額できるため、相続税の節税効果が非常に大きい制度です。

小規模宅地等の特例については、以下の点に注意します。

1.適用要件を満たしているか

小規模宅地等の特例の適用要件判定フローチャートを図解しました。これらの要件を満たしているかを慎重に検討する必要があります。

2.評価額を減額できる面積

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、その土地の評価額を減額できる面積は、以下のとおりです。

  • 特定居住用宅地等:330㎡
  • 特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等:400㎡
  • 貸付事業用宅地等:200㎡

この面積を超える部分は、通常の評価方法により評価されます。

3.相続税の節税効果

小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税の節税効果は、以下のとおりです。

  • 特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等:相続税の課税価格が80%減額される
  • 貸付事業用宅地等:相続税の課税価格が50%減額される

小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の大幅な節税が可能となります。

これらの点に注意しながら、相続人の状況に応じて、小規模宅地等の特例の適用が可能かどうかを判断します。

具体的には、以下の手順で検討します。

  1. 被相続人が所有していた土地の評価額を算定する。
  2. 適用要件を満たしているかを検討する。
  3. 評価額を減額できる面積を算定する。
  4. 相続税の節税効果を試算する。

これらの手順を踏むことで、相続人に最適な相続税対策を提案することができます。

また、相続税の申告書を作成する際にも、小規模宅地等の特例の適用を忘れないように注意する必要があります。

以下に、税理士が小規模宅地等の特例について思考する際に、具体的にどのようなことを検討するのか、いくつかの例を挙げます。

  • 適用要件の判断

被相続人がその土地をどのような用途に供していたのか、被相続人がその土地を同居の親族に相続させたのか、非同居親族なのかといった点について、具体的な事実関係を把握し、適用要件を満たしているかを検討します。

  • 評価額の減額できる面積の算定

被相続人がその土地をどのような用途に供していたのかによって、減額できる面積が異なるため、適切な面積を算定する必要があります。

  • 相続税の節税効果の試算

小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税の節税効果を試算し、相続人に最適な対策を提案します。

小規模宅地等の特例について、これらの点を慎重に検討し、相続人に最適な相続税対策を提案することが重要です。

小規模宅地等の特例を検討されている方は下記フォームよりお問い合わせください。初回ご相談1時間無料です。ご契約締結に至った場合2時間以降も無料です。

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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