【認知症対策】親の預金が下ろせない!?「家族信託」で実家の資産凍結を防ぐ新常識_118

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はじめに

「親が認知症になったら、子どもが代わりに預金を下ろしたり、実家を売ったりできる」 そう思っている方は多いですが、実は大きな間違いです。

銀行や法務局は、本人の意思確認ができない場合、たとえ家族であっても取引を拒否します。これがいわゆる「資産凍結」です。このリスクを回避し、親の想い通りに財産を守り継ぐための切り札として今、活用が進んでいるのが「家族信託」です。

今回は、相続の現場で今もっとも相談が増えている、新しい財産管理の形について解説します。


認知症になると「意思表示」ができず、資産が凍結されるリスク

認知症などで判断能力が低下すると、法的な契約行為ができなくなります。

  • 銀行口座からのまとまった出金

  • 自宅や不動産の売却、リフォーム

  • 資産運用のための契約 これらがすべてストップしてしまいます。介護費用が必要なのに親の口座からお金が出せない、誰も住まなくなった実家を売りたいのに売れない……といった深刻な事態を招くのです。


「家族信託」とは?信頼できる家族にバトンを渡す仕組み

家族信託を一言でいうと、「元気なうちに、財産の管理・処分権限を信頼できる家族に託しておく契約」のことです。

  • 委託者(親): 財産を預ける人

  • 受託者(子): 財産を管理・処分する人

  • 受益者(親): 財産から出る利益(賃料や売却代金など)を受け取る人

これらを契約で決めておくことで、もし親が認知症になっても、受託者である子が親に代わってスムーズに口座管理や不動産売却を行えるようになります。


成年後見制度と何が違う?家族信託のメリット

これまで一般的だった「成年後見制度」と比較すると、家族信託には圧倒的な自由度があります。

  1. 柔軟な管理ができる 後見制度は「本人の財産を守ること」が最優先なため、積極的な資産運用や家族への贈与は原則できません。家族信託なら、親の意向に沿った柔軟な管理が可能です。

  2. 実家の売却がスムーズ 後見制度で自宅を売るには家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託なら契約の範囲内で子の判断(受託者の権限)だけで売却できます。

  3. コストと手間の削減 外部の専門家が後見人になると、月々数万円の報酬が一生涯発生し続けます。家族信託は初期費用こそかかりますが、家族が受託者になるため、ランニングコストを大幅に抑えられます。


始めるタイミングは「今」。判断能力がなくなってからでは手遅れ

家族信託はあくまで「契約」です。そのため、親御さんの判断能力がしっかりしているうちにしか締結できません。

「まだ早いかな」と思っているうちに症状が進んでしまうと、もう家族信託は使えず、不自由な後見制度に頼らざるを得なくなります。GWで親御さんの様子を見て「少し不安」と感じた今こそ、検討を始める絶好のタイミングです。


まとめ

家族信託は、単なる節税対策ではありません。「親の生活を守り、家族が困らないようにする」ための、愛情ある仕組みです。

相続税の相談と合わせて家族信託を設計することで、資産凍結のリスクを回避しつつ、円滑な事業承継や相続準備が可能になります。まずは「どんな不安があるか」を整理することから始めてみませんか?

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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