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はじめに
「相続対策を始めたいけれど、不動産や株の整理は時間がかかりそう……」 そんな方に、まず検討していただきたいのが「生命保険」の活用です。
生命保険は、単に万が一の備えだけでなく、相続税を合法的に減らし、かつ残された家族が「現金」で困らないようにするための、非常に優れたツールです。今回は、相続専門の視点から、生命保険を使った「賢い資産の残し方」を徹底解説します。
なぜ相続対策に「生命保険」が選ばれるのか?3つのメリット
預貯金として1,000万円残すのと、生命保険金として1,000万円残すのでは、税務上の扱いが全く異なります。
1. 「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠
生命保険には、相続税独自の非課税枠が用意されています。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、相続人が3人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。 現金をそのまま持っているよりも、保険に変えるだけで、この枠の分だけ確実に相続財産を圧縮できるのです。
2. 「即座に現金」が手に入るスピード感
銀行口座は、名義人が亡くなると原則として凍結されます。遺産分割協議が整うまで引き出すことが難しく、葬儀費用や当面の生活費、あるいは相続税の納税資金(原則、現金一括納付)に困るケースが少なくありません。 一方、生命保険金は、受取人が請求すれば数日〜1週間程度で支払われるため、非常に心強い味方となります。
3. 特定の人に「確実に」残せる
通常、遺産は「遺産分割協議」で誰が何を継ぐか話し合う必要があります。しかし、生命保険金は「受取人固有の財産」とされるため、協議の対象になりません。 「家を継ぐ長男に多めに現金を残したい」「面倒を見てくれた長女に確実に渡したい」といった希望を、確実に叶えることができます。
知らないと損をする「受取人」指定の重要ルール
非常に強力な保険の非課税枠ですが、誰を受取人にしても良いわけではありません。
相続人以外(孫など)を受取人にした場合: 原則として500万円の非課税枠は使えません(代襲相続人となった場合や被相続人の養子となった場合を除きます)。さらに、相続税が2割増しになる「2割加算」の対象にもなるため、注意が必要です(※代襲相続人となった場合を除きます)。
「本人の法定相続人」といった曖昧な指定: 古い契約のまま放置されていると、思わぬトラブルの元になります。現在の家族状況に合わせて、最適な受取人を指定し直すことが重要です。
納税資金が足りない!という事態を防ぐために
相続税の申告で最も多いトラブルの一つが、「財産はあるけれど、払うための現金がない」というものです。特に不動産が多いご家庭では、税金を払うために先祖代々の土地を手放さざるを得ないケースもあります。
「土地の評価額」から算出された相続税を、保険金という「キャッシュ」で相殺する。このマッチングこそが、プロが提案する相続シミュレーションの醍醐味です。
まとめ
生命保険は、相続対策における「一石三鳥」の解決策です。 しかし、契約の形態(契約者・被保険者・受取人の組み合わせ)を一つ間違えるだけで、相続税ではなく「所得税」や「贈与税」がかかってしまい、節税効果が台無しになることもあります。
「自分の場合はいくらまで非課税になるのか?」「今の契約内容で本当に大丈夫か?」 少しでも不安を感じたら、まずは現状の診断から始めてみませんか?
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