生命保険の「500万円枠」を使わない手はない!相続税を減らし、現金を残すワザ_117

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はじめに

「相続対策を始めたいけれど、不動産や株の整理は時間がかかりそう……」 そんな方に、まず検討していただきたいのが「生命保険」の活用です。

生命保険は、単に万が一の備えだけでなく、相続税を合法的に減らし、かつ残された家族が「現金」で困らないようにするための、非常に優れたツールです。今回は、相続専門の視点から、生命保険を使った「賢い資産の残し方」を徹底解説します。


なぜ相続対策に「生命保険」が選ばれるのか?3つのメリット

預貯金として1,000万円残すのと、生命保険金として1,000万円残すのでは、税務上の扱いが全く異なります。

1. 「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠

生命保険には、相続税独自の非課税枠が用意されています。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

例えば、相続人が3人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。 現金をそのまま持っているよりも、保険に変えるだけで、この枠の分だけ確実に相続財産を圧縮できるのです。

2. 「即座に現金」が手に入るスピード感

銀行口座は、名義人が亡くなると原則として凍結されます。遺産分割協議が整うまで引き出すことが難しく、葬儀費用や当面の生活費、あるいは相続税の納税資金(原則、現金一括納付)に困るケースが少なくありません。 一方、生命保険金は、受取人が請求すれば数日〜1週間程度で支払われるため、非常に心強い味方となります。

3. 特定の人に「確実に」残せる

通常、遺産は「遺産分割協議」で誰が何を継ぐか話し合う必要があります。しかし、生命保険金は「受取人固有の財産」とされるため、協議の対象になりません。 「家を継ぐ長男に多めに現金を残したい」「面倒を見てくれた長女に確実に渡したい」といった希望を、確実に叶えることができます。


知らないと損をする「受取人」指定の重要ルール

非常に強力な保険の非課税枠ですが、誰を受取人にしても良いわけではありません。

  • 相続人以外(孫など)を受取人にした場合: 原則として500万円の非課税枠は使えません(代襲相続人となった場合や被相続人の養子となった場合を除きます)。さらに、相続税が2割増しになる「2割加算」の対象にもなるため、注意が必要です(※代襲相続人となった場合を除きます)。

  • 「本人の法定相続人」といった曖昧な指定: 古い契約のまま放置されていると、思わぬトラブルの元になります。現在の家族状況に合わせて、最適な受取人を指定し直すことが重要です。


納税資金が足りない!という事態を防ぐために

相続税の申告で最も多いトラブルの一つが、「財産はあるけれど、払うための現金がない」というものです。特に不動産が多いご家庭では、税金を払うために先祖代々の土地を手放さざるを得ないケースもあります。

「土地の評価額」から算出された相続税を、保険金という「キャッシュ」で相殺する。このマッチングこそが、プロが提案する相続シミュレーションの醍醐味です。


まとめ

生命保険は、相続対策における「一石三鳥」の解決策です。 しかし、契約の形態(契約者・被保険者・受取人の組み合わせ)を一つ間違えるだけで、相続税ではなく「所得税」や「贈与税」がかかってしまい、節税効果が台無しになることもあります。

「自分の場合はいくらまで非課税になるのか?」「今の契約内容で本当に大丈夫か?」 少しでも不安を感じたら、まずは現状の診断から始めてみませんか?

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投稿者について

松尾大志

■九州・福岡県出身 1979年11月生まれ 妻と子3人家族 犬好き 
■松尾大志税理士事務所 代表税理士 所属:東京地方税理士会 平塚支部 登録番号:143396
■税理士試験5科目官報合格 
合格科目 簿記論・財務諸表論・法人税法・消費税法・相続税法
■事務所経営の傍ら、㈱TAC税理士講座「相続税法」非常勤講師を兼務
■平均年齢65才以上といわれる税理士業界では、若手に分類されるアラフォー税理士です。
若さを活かしフットワークの軽い、話の分かる税理士であることを信条にしています。
■相続税申告、生前贈与対策、事業承継対策、準確定申告、贈与税申告、不動産評価、未上場株価評価、相続手続き代行を中心にお客様の安心のためのお手伝いをさせていただいております。ご要望を傾聴し、心に寄り添えるような仕事を目指しています。
■経歴
・相続税申告100件以上、株価評価100件以上、不動産評価100件以上の相続税評価実績あり
・東証一部上場企業㈱キャピタルアセットプランニングにて、相続事業承継コンサルティング業務に従事
・複数の税理士法人にて相続税申告、事業承継対策、法人税申告、所得税申告、消費税申告、財務経理アドバイザリー業務に従事
■これからの展望
・不動産好きが高じ、ついに不動産鑑定士の資格取得を決意。2024年合格予定? 事務所経営の傍ら日々勉強中
税理士×不動産鑑定士のダブルライセンスを目指す。相続税申告、生前贈与対策、不動産評価、株価評価に特化した組織経営を目標に一歩ずつ日々前進しております。
連絡先 e-mail:matsudai1117@gmail.com ☎090-5481-8126※営業の電話は固くお断りします。お仕事のご依頼お見積りご相談専用の電話番号です。

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