【民法】94条2項虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができない→類推適用とは?_0262021年10月4日コメントをどうぞ (【民法】94条2項虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができない→類推適用とは?_026)松尾大志 そもそも94条2項の趣旨は、虚偽の外観作出について帰責性がある権利者の犠牲のもと …